第1条 目的
本約款はSBペイメントサービス株式会社(以下「カード会社」といいます)が発行し、ネオス株式会社(以下「カード販売者」といいます)が販売する「Micro Market Shopping Card」(以下「MMカード」といいます)についての利用条件等を規定するものです。MMカードを利用する方々(以下「利用者」といいます)のMMカード利用には本約款が適用されます。
第2条 定義
本約款において使用する語句の定義は、次のとおりです。
- ・MMカード(Micro Market Shopping Card)
- カード販売者指定の店舗において商品の購入が可能なカード会社発行のプリペイドカードです。貨幣価値を電子的データに代えて繰り返し入金することができます。
- ・カード番号
- MMカードに記載される番号であって、当該カードによる取引を特定するために割り当てられる16桁の数字です。
- ・利用者
- MMカードを正当に保有し、カード販売者の定める方法でMMカードを利用する方々です。
- ・カード取扱店舗
- MMカードを利用できるカード販売者の運営にかかる指定店舗です。
- ・商品
- MMカードの利用により購入可能な物品です。
- ・決済機(KIOSK)
- MMカードを利用しての商品購入に際して、その支払決済のために必要となる端末機器です。カード取扱店舗内に設置します。
第3条 カードの購入・入金
1.MMカードの購入および入金は、カード取扱店舗にて、現金で行うものとします。
2.MMカードへの入金は、カード裏面で指定された金額での入金を行うものとします。ただし、カード販売者のプロモーション等においてカード販売者が認める場合には、例外的に任意の金額を入金できるものとします。
3.MMカードにおける蓄積限度金額は5,000円です。
4.MMカードの購入および入金は、カード取扱店舗の所定の時間内に限り行うことができます。ただし、停電、機械故障、システム保守点検、偽造その他安全管理上やむを得ない事由により、MMカードの購入および入金ができないことがあります。
5.カード会社は、資金決済法第14条で定められた履行保証金(基準日未使用残高の半額以上の額)を東京法務局に金銭による供託を行い、資金決済法に基づく保全措置を講じております。また、利用者は、資金決済法に基づく履行保証金制度によって保護され、万一の場合には、同法第31条の規定に基づき還付を受けることができます。
第4条 MMカードの取扱い
1.利用者は、違法、不正な目的でカードを利用することはできません。
2.利用者は、カードの破壊、分解または解析等を行ってはならないものとし、理由のいかんにかかわらずカードの複製を試みたり、そのような行為に加担および協力してはなりません。
第5条 MMカードの利用
1.利用者がMMカードの利用によりカード取扱店舗で商品を購入する場合、MMカードの利用可能残高の範囲内で代金支払いに利用することができます。
2.MMカードの利用により商品を購入したときは、カード販売者所定の方法により、MMカードの利用可能残高から商品代金に相当する金額を差し引きます。
3.商品購入の代金支払いに際して使用できるMMカード枚数は、1枚までとします。利用者がMMカードを複数枚保有する場合、各カードのご利用可能残高を1枚のカードに統合することはできません。
4.利用者がMMカードによりカード取扱店舗から購入した商品等の瑕疵、欠陥、その他利用者とカード取扱店舗との間に生じる取引上の一切の問題については、利用者とカード販売者との間で解決するものとします。カード会社は、利用者とカード取扱店舗との間に生じた問題について、責任を負わないものとします。
5.利用者は、代金の決済システムの不具合等により、MMカードを使用できない場合があり得ることをあらかじめ承諾します。
第6条 カードの残高照会・利用履歴照会
1.MMカードの残高は、商品購入時のレシートに表示される他、決済機(KIOSK)での表示やカード販売者のホームページで確認することができます。
2.カード取扱店舗にてMMカード残高を確認される場合には、残高を確認したいMMカードを決済機(KIOSK)で読み取る方法によるものとします。
3.カード販売者のホームページでのMMカード残高の確認は、予めカード販売者が指定した方法でホームページへのユーザ登録が必要となります。
4.MMカードの利用履歴は、カード販売者のホームページで確認できます。ただし、システムの都合上、ホームページ上で表示する履歴内容・履歴件数はカード発行者が定める範囲のものとなります。
5.有効期間を過ぎたMMカードの残高確認はできないものとします。
第7条 MMカード利用の取消等の取扱い
MMカードの利用後において、MMカード使用の原因となる商品購入取引の無効が判明し、または当該取引の取消し、解除が行われた場合は、当該カードの利用により差し引かれた金額を当該カードの残高に戻す方法によることを、利用者はあらかじめ承諾するものとし、現金での返金は行わないものとします。
第8条 カードの使用中止等
1.カード会社またはカード販売者は、利用者が以下の各号のいずれかに該当すると認定した場合には、利用者に予告することなくカードの使用を全面的または部分的に中止することができるものとします。
① MMカード(利用者の保有か否かを問わない)が偽造、変造もしくは不正作出されたとき、またはその疑いのあるとき
② MMカード(利用者の保有か否かを問わない)が不正利用されたとき、またはその疑いのあるとき
③ 破損、電磁的影響その他の事由によりMMカードが破壊され、もしくはMMカードの磁気情報、バーコードが消失したとき、またはMMカードに関するシステムの障害その他の事由により決済機(KIOSK)等が使用不能となったとき
④ MMカードに関するシステムを管理運用する会社の休業日、休業時間に該当するとき、または保守管理その他の事由によりMMカードに関するシステムの全部または一部を休止するとき
⑤ 利用者によるMMカードの利用が本約款に違反し、または違反するおそれのあるとき
⑥ その他やむを得ない事由が生じたとき
2.前項によるMMカードの全部または一部の使用中止により、利用者に不利益または損害が生じた場合でも、カード会社、カード販売者およびカード取扱店舗は責任を負わないものとします。
3.利用者は、カードが偽造、変造または不正作出されたものであることを知ったときは、カードを利用してはならず、この場合、利用者は、カード販売者に対してその旨を直ちに通知するとともに、偽造、変造または不正作出されたカードを提出するものとします。
第9条 カードの紛失、盗難等による不正利用に関する損失補償
1.カードの紛失、盗難その他の事由(偽造、変造、不正作出等)により未使用の残高が紛失し、または第三者に不正使用されたことにより利用者に損害が生じた場合であっても、カード会社、カード販売者およびカード取扱店舗は、責任を負わず、一切補償しないものとします。
2.カードの紛失、盗難等による不正利用に関する相談窓口は、以下の通りとなります。
相談窓口:ネオス株式会社 カスタマー・サポート・デスク
連絡先 :0120-377-731(受付時間 平日 9:00~17:00)
メール :MM-support@neos-corp.jp
第10条 カードの再発行
1.MMカードを紛失した場合、もしくは盗難、改竄された場合であっても、返金または再発行はいたしません。
2.MMカードの破損またはそのカード機能を破損した場合は、破損の原因が故意に基づかないことが明らかであり、且つ、そのカードのカード番号およびバーコードが判読可能な場合に限り、カード会社またはカード販売者の判断により、残高を移行させた新しいMMカードを発行することができるものとします。その際、カード販売者は新しいカードと交換で旧カードの引渡しを求めることができるものとします。なお、新しいMMカードの発行にあたっては、カードの図柄および属性は、カード販売者が指定できるものとし、利用者は異議を述べないものとします。
3.前項による再発行の可能な場合であっても、現金による返金対応はできないものとします。
第11条 残高の現金返金の原則禁止
MMカード残高の現金返金はできません。ただし、カード会社が、社会情勢の変化、法令の改廃、その他カード発行者の都合によりMMカードの取扱いを全面的に廃止する旨を決定した場合は、利用者は、カード会社に対してMMカード残高の返金を求めることができるものとし、カード会社は所定の方法により残高を確認したうえで、残高を現金で返金するものとします。その際、返金後のMMカードは混乱を避けるため、カード会社に引き渡すものとします。
第12条 個人情報等の収集および利用
利用者が、MMカードの購入や利用に伴い、カード会社、カード販売者に対し個人情報またはカード番号等のMMカードに関連する情報を提供する場合、カード会社、カード販売者は、個人情報の保護についての関係法令を遵守した適切な取り扱いを行うものとします。
第13条 カードの有効期間
1.MMカードの有効期間は、MMカードの購入日から起算して1年間です。ただし、この期間中にカード利用がされ、またはカードに入金がされたときは、最終の利用日または入金日から1年間に有効期間が延長されます。
2.前項の有効期間を途過したときは、そのMMカードは残高の有無にかかわらず無効となり、残高があった場合においてもその返金は行いません。
3.有効期間を途過したMMカードは、カード会社において無効とすることができます。
第14条 利用資格の取り消し
カード会社およびカード販売者は、利用者が以下の各号のいずれかに該当したときは、直ちに当該利用者のMMカードの利用資格を取り消すことができます。この場合、カード会社は、事前の通知催告を要せず、当該利用者のMMカードの使用中止措置をとることができるものとし、利用者はなんらの異議を述べないものとします。
① 本約款に違反した場合
② MMカードの利用に関し、自らまたは第三者を利用して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてカード会社やカード販売者の信用を毀損し、またはカード会社やカード販売者の業務を妨害した場合
③ MMカードが犯罪に使用されている、または使用された疑いがあるとカード会社およびカード販売者が判断した場合
④ その他利用者のMMカードの使用状況等から、カードの利用者として不適格とカード会社およびカード販売者が判断した場合
第15条 カードの取扱い終了等
1.カード会社は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、またはカード会社の都合その他の事由により、MMカードの取扱いを全面的に終了することがあり、この場合、カード会社は、利用者に対してホームページへの掲載、その他カード会社所定の方法で事前に告知するものとします。
2.利用者は、前項の告知を受けたときは速やかに、未使用の残高について第11条但書による返金の手続を行うものとします。なお、カード会社はカード会社所定の返金期間を設けるとともに、その期間経過後は、返金対応はいたしません。
第16条 (業務委託)
カード会社は、MMカードに関して行う業務を第三者に委託する場合があるものとします。
第17条 制限責任
事由の如何を問わず、カードを使用することができないことにより利用者に生じた不利益または損害については、カード会社、カード販売者ならびにカード取扱店舗はその責任を負わないものとします。
第18条 約款の変更
1.カード会社とカード販売者は、カード会社とカード販売者の判断において予告無く本約款を変更できるものとします。
2.本約款を変更する場合、カード会社はカード販売者のホームページにおいて変更後の約款をカード会社所定の期間掲示するものとし、所定の期間が終了した日の翌日以降の取引においては、変更後の約款が適用されるものとします。
第19条 合意管轄裁判所
本約款に基づくMMカード利用による商品購入取引に関して、万一利用者とカード会社またはカード販売者との間で紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本約款は、2019年2月5日から適用します。
本約款は、2021年5月1日改正いたしました。